top of page

当社製品ソフトウェア使用許諾契約について

2017年10月1日

当社、株式会社コンドーブロードキャストが販売する全製品はソフトウェアが組み込まれたハードウェア、もしくはソフトウェアであり、これらをご購入され、ご使用されるお客様は当社製品ソフトウェア使用許諾に合意されていると見なされます。ソフトウェア使用許諾条件については下記に掲示しております。

本契約は、株式会社コンドーブロードキャスト(以下「当社」とします)とお客様との間での番組自動送出システムソフトウェア本体(コンピューターソフトウェア、マニュアルなどの関連書類及び電子文書並びに、それらのアップデート・アップグレード版を含み、以下「許諾ソフトウェア」とします)と番組自動送出ソフトウェアと一体となって使用するソフトウェアの使用権の許諾に関する条件を定めるものです。許諾ソフトウェアをご使用いただく前に、本契約をお読み下さい。
当ソフトウェアをご注文いただいた時点で本契約にご同意いただいたものとします。

なお、許諾ソフトウェアの中には、当社以外のソフトウェアの権利者が定める使用許諾条件を含みますが、これらに限られるものではありません)を伴うソフトウェア(以下「対象外ソフトウェア」とします)が含まれている場合があります。 対象外ソフトウェアのご使用は、各権利者の定める使用許諾条件に従っていただくものとします。
第1条.    (総則)
許諾ソフトウェアは、日本国内外の著作権法並びに著作者の権利及びこれに隣接する権利に関する諸条約その他知的財産権に関する法令によって保護されています。許諾ソフトウェアは、本契約の条件に従い当社からお客様に対して使用許諾されるもので、許諾ソフトウェアの著作権等の知的財産権はお客様に移転いたしません。


第2条.    (使用権)
当社は、許諾ソフトウェアを、お客様が許諾ソフトウェアによって使用するデバイス(以下「指定デバイス」とします)上で使用する、非独占的な権利をお客様に許諾します。

 

第3条.    (権利の制限)
(1)    お客様は、許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写、譲渡、販売したり、これに対する修正、             追加等の改変をすることはできないものとします。
(2)    お客様は、別途明示的に承諾されている場合を除き、許諾ソフトウェアを再使用許諾、貸与又はリー             ス、その他の方法で第三者に使用させてはならないものとします。
(3)    お客様は、許諾ソフトウェアを用いて、当社又は第三者の著作権等の権利を侵害する行為を行っては            ならないものとします。
(4)    お客様は、許諾ソフトウェアに関しリバースエンジニアリング、逆アセンブル、逆コンパイル等のソ             ースコード解析作業を行ってはならないものとします。 
(5)    許諾ソフトウェアの使用に伴い、許諾ソフトウェアが自動的に許諾ソフトウェアで用いるためのデー             タファイルを作成する場合があります。この場合、当該データファイルは許諾ソフトウェアと看做              されるものとします。

 

第4条.    (許諾ソフトウェアの権利)
許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属し、お客様は許諾ソフトウェアに関して本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 

 

第5条.    (許諾ソフトウェアの権利)
(1)    許諾ソフトウェアに関する著作権等一切の権利は、当社に帰属し、お客様は許諾ソフトウェアに関し             て本契約に基づき許諾された使用権以外の権利を有しないものとします。 
         許諾ソフトウェアの使用開始に伴い、許諾ソフトウェアが、指定デバイス、許諾ソフトウェア、許諾           ソフトウェアに関連するコンテンツ、対象外ソフトウェア、及びお客様によるそれらの使用に関する           次の各号に揚げる情報(以下「本情報」といいます)を、収集し、当社は許諾ソフトウェアの改善の          ために使用することがあります。当社は本情報を本条の規定に従い使用又は保管するものとし、お客            様個人を特定する目的では使用しません。
(2)    当社は、本情報を下記の目的(以下「本目的」とします)のために、法律の定めに従い、保管、使用             又は開示できるものとします。 
   (ア)指定デバイスの機能及び指定デバイス使用時に発生するエラー又はバグの管理 
   (イ)許諾ソフトウェアのアップデート版 /アップグレード版を提供するための許諾ソフトウェアの機能の             管理 
    (ウ) 当社が提供する製品、ソフトウェア及びサービスの開発・性能向上
    (エ)当社による、製品、ソフトウェア及びサービスに関する情報の提供
    (カ)適用法令等の遵守

 

第6条.    (オープンソースソフトウェア)
対象外ソフトウェアには、①ソースコードの形式で又は無償で公に入手可能なソフトウェアを含むもの又はその派生物であり、かつ②本契約の規定と異なる定めの適用を受けるソフトウェア(対象となるソフトウェア及びその派生物をソースコードの形式で開示又は頒布する義務、対象となるソフトウェアを任意の第三者に対して自由に使用許諾させる義務等を含むがこれに限られない。また、これには GNU General Public License (GPL)やGNU Lesser/Library General Public License (LGPL)に基づいてライセンスされているソフトウェアを含むがこれに限らない。)(以下「オープンソースソフトウェア」とします)が含まれることがあります。

 

第7条.    (責任の範囲)
(1)    当社、当社の関連会社及び原権利者は、許諾ソフトウェアにエラー、バグ等の不具合がないこと、若            しくは許諾ソフトウェアが中断なく稼動すること又は許諾ソフトウェアの使用がお客様及び第三者に            損害を与えないことを保証しません。但し、当社は、当該エラー、バグ等の不具合に対応するため、            許諾ソフトウェアの一部を書き換えるソフトウェア若しくはバージョンアップの提供による許諾ソフ            トウェアの修補又は当該エラー、バグ等についての問い合わせ先の通知を行うことがあります。 本項          に定めるソフトウェア及びバージョンアップの提供方法又は問い合わせ先の通知方法は当社、原権利            者がその裁量により定めるものとします。また、当社は、許諾ソフトウェアが第三者の知的財産権を            侵害していないことを保証いたしません。
(2)    許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のある、許諾ソフトウェア以外の製品、ソフトウェア又は             ネットワークサービス(当該製品、ソフトウェア又はサービスは第三者が提供する場合に限られず、           当社、原権利者が提供する場合も含みます)は、当該ソフトウェアはネットワークサービスの提供者           の判断で中止又は中断する場合があります。当社は、許諾ソフトウェアの稼動が依存する可能性のあ           るこれらの製品、ソフトウェア又はネットワークサービスが中断なく正常に作動すること及び将来に           亘って正常に稼動することを保証いたしません。
(3)    お客様に対する当社、及び原権利者の損害賠償責任は、当該損害が当社、原権利者の故意又は重過失             による場合を除きいかなる場合にも、行いません。但し、かかる制限を禁止する法律の定めがある場           合はこの限りではないものとします。

 

第8条.    (第三者に対する責任)
お客様が許諾ソフトウェアを使用することにより、第三者との間で著作権、特許権その他の知的財産権の侵害を理由として紛争を生じたときは、お客様自身が自らの費用で解決するものとし、当社、及び原権利者に一切の迷惑をかけないものとします。

 

第9条.    (契約の解約)
(1)    当社は、お客様が本契約に定める条項に違反した場合、直ちに本契約を解約し、またはそれによって             蒙った損害の賠償をお客様に対し請求できるものとします。
(2)    前項又はその他の事由で本契約が終了した場合でも、第4条、第5条第 2項、第6条の規定は有効に存             続 するものとします。

 

第10条.    (許諾ソフトウェアの廃棄)
前条の規定により本契約が終了した場合、お客様は契約の終了した日から2週間以内に許諾ソフトウェアおよびその複製物を廃棄するものとし、その旨を証明する文書を当社に差し入れするものとします。

 

第11条.    (契約の改定)
当社はお客様が登録した電子メールアドレスへの電子メールの発信、当社所定のサイトでの告知又はその他当社が適切と判断する方法をもってお客様に事前に通知することにより、本契約の条件を改訂することがあります。お客様はかかる改訂に同意しない場合は、本契約の条件改定の発効日前までに、当社にその旨を連絡するとともに直ちに許諾ソフトウェアの使用を中止するものとします。本契約の条件改訂の発効日以降のお客様による許諾ソフトウェアの使用をもって、お客様は改訂されたソフトウェア使用許諾契約書に同意したものとします。

 

第12条.    (その他)
(1)    本契約は、日本国法に準拠するものとします。
(2)    お客様は、許諾ソフトウェアを日本国外に持ち出して使用する場合、適用ある輸出管理規制、法律、            命令に従うものとします。
(3)    本契約は、消費者契約法を含む消費者保護法規によるお客様の権利を不利益に変更するものではあり             ません。 
(4)    本契約の一部条項が法令によって無効となった場合でも、当該条項は法令で有効と認められる範囲で             依然として有効に存続するものとします。
(5)    本契約に定めなき事項又は本契約の解釈に疑義を生じた場合は、お客様及び当社は誠意をもって協議            し、解決するものとします。

以上
 

bottom of page