ソフトウェア使用許諾契約
以下に定めるエンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、エモーションシステムズブロードキャスト(承認された再販業者を含みます)とエンドユーザの間での法的な契約です。 本契約に基づき、エンドユーザは、本ソフトウェア、関連するソフトウェアコンポーネント、電子文書、印刷物(以下、「許諾ソフトウェア」といいます)の使用が可能になります。
エンドユーザが許諾ソフトウェアをPCへインストールした時点で、エンドユーザが本契約にご同意いただいたものとみなします。本契約の条件に同意されない場合はインストールまたは使用をしないでください。
エンドユーザーライセンス契約
第1条(使用権)
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本契約の条件に従って、エモーションシステムズブロードキャストは、エンドユーザに対して、許諾ソフトウェアの非独占的かつ譲渡不能かつ再許諾不能な使用権を許諾します。
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本契約は、適宜エモーションシステムズブロードキャストからエンドユーザに提供される許諾ソフトウェアのアップデート版及び/又は機能追加版にも適用されます。本項の規定により、エモーションシステムズブロードキャストが許諾ソフトウェアのアップデート版及び/または機能追加版を提供する義務を負うものではありません。
第2条(権利の制限)
許諾ソフトウェアの使用許諾にあたっては、エモーションシステムズブロードキャストが認める場合、もしくは適用される法令で明示的に許されている場合を除いて、以下の制限を受けるものとします。
エンドユーザは、
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許諾ソフトウェアは有効なオペレーティングシステムコピーを実行する1台のコンピュータ、 あるいは1台の仮想マシンに当許諾ソフトウェアをインストールして使用する権利が付与されています。
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許諾ソフトウェアをエンドユーザの内部利用以外で使用することはできません。
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許諾ソフトウェアの全部又は一部を複製、複写することはできません。
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理由の如何を問わず、許諾ソフトウェアを改変し、追加し、編集し、削除し、その他変更することはできません。
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許諾ソフトウェアにつき、リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、デコード(暗号の解読)を行うことはできません。
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許諾ソフトウェアの使用権を、有償無償を問わず、第三者に譲渡、転貸その他処分することはできません。
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許諾ソフトウェアにつき、有償無償を問わず、譲渡、再許諾、再配布、担保設定その他処分することはできません。
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許諾ソフトウェアに付されている著作権表示を削除、除去することはできません。
第3条(権利)
許諾ソフトウェアに関する権利及び著作権は、エモーションシステムズブロードキャスト及び/又はエモーションシステムズブロードキャストに許諾ソフトウェアの使用もしくは再許諾を許諾した第三者に所有及び/又は管理されるものとします。本契約に基づき明確に許諾していない使用権以外の権利は、エモーションシステムズブロードキャストもしくは当該第三者が引き続き保有するものとします。
第4条(責任の制限)
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許諾ソフトウェアは、現状有姿の状態で提供されます。エモーションシステムズブロードキャストは、エンドユーザまたは第三者に対して、許諾ソフトウェア及びにエラー、瑕疵、あるいは不正確な点がないこと、または許諾ソフトウェアが完全に動作することの表明及び保証を行わないものとします。エモーションシステムズブロードキャストは、許諾ソフトウェアについて明示的、黙示的または法的な保証(商品性および特定の用途への適合性を含むがこれに限られない)を行わず、すべての黙示的保証から免責されるものとします。
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エモーションシステムズブロードキャストは、許諾ソフトウェアの使用により、第三者が所有する知的財産権を侵害しない、もしくは侵害を引き起こさないことを保証するものではありません。
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許諾ソフトウェアを使用するコンピュータのセキュリティに関する責任は、エンドユーザが負うものとします。
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エモーションシステムズブロードキャストは、許諾ソフトウェアを使用することによりエンドユーザ及び/又は第三者に生じた損害について、エンドユーザ及び/又は第三者に対して、賠償したり、損害を与えないようにしたり防御したりしないものとします。
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エモーションシステムズブロードキャストは、エンドユーザの許諾ソフトウェアの使用に起因する間接的、偶発的、結果的、特別もしくは懲罰的損害(得べかりし事業上もしくは個人の財産の喪失、データの喪失を含むがこれに限られない)に対する一切の責任を、たとえエモーションシステムズブロードキャストが当該損害の可能性を認識していたとしても、負わないものとします。
第5条(終了)
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エンドユーザが本契約の条項のいずれかに違反した場合、エモーションシステムズブロードキャストは本契約を直ちに解除することができるものとします。この解除は、エモーションシステムズブロードキャストがエンドユーザに対して、損害賠償またはその他救済を請求する権利に何ら影響を与えるものではありません。
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本契約が終了する場合、エンドユーザは許諾ソフトウェアのすべての使用を中止し、そのすべてを廃棄するものとします。
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本契約が終了した場合でも第4条、第5条、第6条は引き続き効力を有するものとします。
第6条(一般条項)
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本契約は、日本国法に従い解釈されるものとします。
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エンドユーザは、許諾ソフトウェアに適用される一切の輸出管理規制に関する法律、規則及び条約に従うことに同意するものとします。
本契約の条件は、分割可能なものです。本契約のいずれかの条項が、本契約が実施されるある管轄において無効もしくは執行不能とされた場合であっても、当該条項以外は有効に存続し、執行可能なものとします。
第7条 (サードパーティーライセンス)
許諾ソフトウェアはLPGLV2.1のFFmpegプロジェクトのライブラリを使用しています。
エモーションシステムはこれらFFMPEDライブラリの一部を所有しておらず、これらのライブラリの使用に追加の制限を設けていません。
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およびFFmpegライブラリの使用に関する完全な情報は、www.ffmpeg.orgから入手できます。
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FFMPEGライブラリはこの契約の範囲外となります。
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のFFmpegプロジェクトから入手可能です。
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本エンドユーザーライセンス契約に関して不明な点がある場合は、下記へ問い合わせすることとする。
Emotion Systems,
Astor House, Newbury Business Park, London Road, RG14 2PZ, United Kingdom
info@emotion-systems.comまで日本語にてお問い合わせください。