法定同録システムとは、平成23年6月24日に改定された放送法第十条にて規定された、
放送番組を長期間保存するためのシステムです。
法定同録システムが、TS入力で記録ができたら・・・・テレビ放送・データ放送はもちろん、EPGを含む全ての放送が記録できます。しかし、TS入力の法定同録システムは、最短でも90日間の放送全てを録画する必要があるわけです。
それでは、現在の放送局ではどのような法定同録システムを使用しているのかというと
テープベースで、例えばS-VHSの3倍記録をすると、最長で12時間記録できます。
しかし、これはあくまでもアナログ録画です。
地デジ化によりテレビ放送がHD化され、保存しなければならないデータ量が飛躍的に増えています。
この膨大なデータを法定録画では、3ヶ月間の長期にわたり保存しなければなりません。
地デジ化・HD化されたテレビ放送は、アナログ放送と違いコンピュータのデータとして取り扱うことができます。
そこで、大容量の保存領域を持つサーバーが法定同録システムの中核をなすことになります。
当然のことながら、大容量の保存容量を持つ法定同録システムは、それなりに高価なものとなり、
法定同録システム全体の価格も1チャンネルあたり、300万円以上という市場の状況となっております。
株式会社コンドーブロードキャストでは、
全く新しいシステムで、しかもお客様のご要望に応じたシステムを、リーゾナブルな価格でご提供いたします。
TS入力型法定同録システム、ケーブルテレビ局から地上波テレビ局まで
TS入力なのでテレビ放送(単独・マルチ)、データ放送、EPGのすべてを録画できます。
放送局側に設置して稼動する『スタンドアロン』タイプと、
キャプチャ機器のみを放送局側に設置する『クラウド』タイプ
の2つの法定同録システムをご用意しております。
平成23年6月24日に改定された放送法第十条
(放送番組の保存)
第十条 放送事業者は、当該放送番組の放送後三箇月間(前条第一項の規定による訂正又は取消しの放送の請求があつた放送について、
その請求に係る事案が三箇月を 超えて継続する場合は、六箇月を超えない範囲内において当該事案が継続する期間)は、
政令で定めるところにより、放送番組の内容を放送後において審議機関又は同条の規定による訂正若しくは取消しの放送の関係者が
視聴その他の方法により確認することができるように放送番組を保存しなければならない。
主な機能と特長
- 特 長
- 97日間分のテレビ放送、EPG、データ放送を蓄積
- テレビ放送のみをビットレートが自在に設定可能なプロキシ映像に変換して蓄積
- 蓄積したテレビ放送、EPG、テレビ放送を複数台のパソコンから同時に閲覧可能
- 日付・時間・タイトル・サムネールをキーにして検索可能
- 指定期間のプロキシ映像のコピー作成が可能
- バックアップ・キャプチャデバイスを接続することで二重化にも対応可能
テレビ放送閲覧画面
- スタンドアロン型 法定同録システム
- ストレージ、WEBアプリケーションがインストールされた1RUのPCサーバ型あるいはデスクトップPCとキャプチャデバイスで構成
- クラウド型 法定同録システム
- キャプチャデバイスとキャッシュサーバーを放送局へ設置、ストレージ、WEBアプリケーションは当社データセンタ、あるいはご指定のインターネットプロバイダに設置。
ユーザはインターネット経由で蓄積した素材を閲覧します。
- 設置方法
- 放送ASI出力 (非スクランブル)とキャプチャデバイスを同軸ケーブルで接続
- キャプチャデバイスのIP出力をスイッチハブあるいはインターネットルータへ接続
- ハブ、あるいはインターネットルータと同録サーバをCAT5ケーブルで接続
オーダリングガイド